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オフィスデザインのレイアウト・内装工事に関するブログ

更新日:2024/09/26

#オフィスレイアウト

オフィスの休養室の役割とは|労働法令上の設置義務について詳しく解説

一定人数の従業員を抱える事業所に設置が義務付けられている「休養室」をご存知でしょうか。休養室は単なる休息の場ではなく、社員の健康を守り、企業の責任を果たすために欠かせないものです。
本記事では、休養室の役割や備えておくべき設備、労働法令における設置義務についてわかりやすく解説します。社員が働きやすい環境づくりを実現するため、休養室の適切な設置と利用を行い労働環境を改善しましょう。

50人以上のオフィスには休養室の設置義務がある

休養室の設置義務がある事業所には、いくつかの条件があります。休憩室とよく混同されがちな休養室について、明確な違いや主な用途を説明します。

休養室の設置が義務付けられているオフィスの条件

厚生労働省が労働安全衛生法に基づいて定める「事務所衛生基準規則」では、以下に当てはまる事業所は休養室の設置が義務付けられています。

【事務所則第21条関係、安衛則第618条関係】
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室を男女別で用意する必要がある。
休養室は体調不良の労働者が横になって休めるようにし、利用者のプライバシーと安全が確保されるよう、設置場所の状況に応じた配慮が求められる。

参考:職場における労働衛生基準変わりました p.5(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf

勤務時間中に体調不良を訴える従業員に対して、規則通りに休養室を設置しておらず、急病人の対応が遅れてしまった場合は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

休養室の主な用途

休養室の主な用途は次の通りです。
・職場で従業員が急な体調不良に見舞われたときに休ませる場所
・急病人に関しては、救急車が来るまでの間に待機させる場所

長時間の休養ではなく、一時的に休ませて体調を回復させる、または救急隊員へ引き継ぐまでの間に体調不良者を安静にするための場所が休養室です。

休養室と休憩室の違い

休養室とよく混同されるものに、休憩室があります。
休憩室の設置については、「事務所衛生基準規則」では事業所の努力義務とされています。ソファーや机などを設置し、従業員が仕事の合間にランチをとったりリラックスして過ごしたりすることが目的の場所のため、法令上で優先されるべきなのは休養室です。
まずは休養室の場所を検討したうえで、職場のスペースに余裕があれば休憩室の設置を行いましょう。

オフィスに休養室を設置するメリット

オフィスに休養室を設置すると、従業員の心理的な安心感や企業の責任遂行においてメリットがあります。以下で詳しく解説します。

働く人に安心感を与える

勤務時間中に急病人が発生する可能性は、割合で考えるとかなり低いものです。しかし、いつどんな体調不良が発生するかは誰にも予測できません。先ほどまでは元気だった従業員が、外回りから戻ってきて急に熱中症で倒れる可能性もあるのです。万が一の体調不良のときも安心して休める場所があると、従業員の不安を軽減することにつながります。

企業の責任を果たすことにつながる

常時50人以上、または常時女性30人以上の労働者を使用する事業者にもかかわらず休養室を設置していない場合、規則違反となり法的なリスクを招く場合があります。また、体調不良の従業員に対して事業所が適切な措置をしなければ、企業の社会的信用にもマイナスな影響があるでしょう。企業が雇用者として責任を果たし、従業員の安心・安全な労働環境を作るためにも、休養室は必要な設備です。

休養室に備えておくべき設備

休養室は体調不良者を休ませるための場所ですが、具体的にどのような設備を備えておくべきなのでしょうか。主な3つの設備について以下にまとめます。

ベッドや布団

労働安全衛生法「事務所衛生基準規則」では、「休養室には病人が横になって休める設備が必要である」とされています。ベッドや布団を用意し、もしもの場合にすぐ対応できる状態を整えましょう。スペースが限られている場合は折り畳みのベッドなどを活用してもよいですが、迅速に広げて使用できるように周辺環境に余裕のある場所に設置してください。

防音や遮光できる壁・カーテンなど

ゆっくりと体を休めるために、休養室の周辺には防音効果のあるパーテーションや遮光カーテンなどを設置します。これらは体調不良者のプライバシーを守るのにも効果的です。

救急箱

ケガなどの場合には、応急処置ができる救急箱があると安心です。労働安全衛生法でも、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料は「各事業所で適切なものを検討すべき」と記載されています。企業の業務内容にあわせて起こり得るケガのリスクをあらかじめ検討し、必要な救急用具がいつでも使える状態になっていることが理想です。

オフィスに休養室を設置する際の注意点

休養室を設置する場合の注意点は、次の3つです。
・プライバシーに配慮する
・関係者以外の出入りを制限する
・緊急時に安全に出入りできるようにする
それぞれ詳しくみていきましょう。

プライバシーに配慮する

「事務所衛生基準規則」において、休養室は男性用・女性用をそれぞれ用意することが推奨されています。カーテンやパーテーションで出入口から中が見えないように目隠しをし、体調不良者のプライバシーに配慮した環境を作ってください。

関係者以外の出入りを制限する

休養室は病気や女性特有の体調不良による利用を想定した設備のため、仮眠などで使わないこと、もし使う場合でも体調不良者にすぐ譲ることを日頃から従業員にしっかりと周知しましょう。会議室や倉庫などの空きスペースを休養室として利用する場合は、設備を清潔に保ち、いつでもすぐ利用できる体制を整える必要があります。

緊急時に安全に出入りできるようにする

体調不良者を救急搬送する場合に備えて、休養室へのアクセスの良さは常に確保しておかなければなりません。通路に物を置かないようにし、急病人のスムーズな処置ができる環境を整えることが大事です。

まとめ

休養室は一定以上の従業員を抱える企業に対して設置が義務付けられており、従業員の健康を守るための大切な設備です。もし設置条件に当てはまるにもかかわらず休養室がない場合は、安全配慮義務違反に問われる可能性も考えられます。今回の記事でご紹介した休養室の概要を参考にし、ぜひ自社の設備の見直しや新規設置のきっかけとしてください。
黒田生々堂では、休養室や休憩室に関するお問い合わせに対応しています。従業員が安心・安全に働ける職場環境を作りたいと考える方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

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