原状回復工事とは
賃貸借契約に基づき、退去する際に入居時の状態に戻す工事が原状回復工事です。一般的には、契約期間内に工事を完了させなければなりません。原状回復工事を借主側で行う場合は、いつまでに完了する必要があるのかを確認して、退去および移転のスケジュールを組む必要があります。原状回復工事が契約期間内に終了できなかった場合は、追加の家賃が発生する場合がありますので、注意が必要です。
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オフィスの原状回復工事は、ビル管理会社やビルオーナーの指定業者で行われるのが一般的です。ただし、借主側での工事を認めている場合もありますので、契約書に指定業者が記載されているかの確認が必要です。借主側で原状回復工事を行うことが可能な場合、貸主の指定業者に任せるよりも、費用が抑制できる場合があります。
賃貸借契約に基づき、退去する際に入居時の状態に戻す工事が原状回復工事です。一般的には、契約期間内に工事を完了させなければなりません。原状回復工事を借主側で行う場合は、いつまでに完了する必要があるのかを確認して、退去および移転のスケジュールを組む必要があります。原状回復工事が契約期間内に終了できなかった場合は、追加の家賃が発生する場合がありますので、注意が必要です。
原状回復工事を借主側で行うことが認められた場合には、貸主との工事内容の確認、ビル管理会社への届出、原状回復工事を依頼する業者との打合せなど、行わなければならないことが数多く発生します。ハタラクバデザインでは、ご担当者様のご負担を軽減すべくお手伝いさせていただきます。
テナント物件から退去する際は、入居時の契約内容によって、原状回復工事を行う必要があります。ビルオーナーが行う場合は問題ありませんが、自社で行う場合は、現状回復工事業者の選定など、退去前に行うことが増えてきます。まずは、事前に契約書の確認が必要です。
主な原状回復工事
天井回復工事
壁回復工事
床回復工事
間仕切解体工事
賃貸マンションやアパートだけでなく、オフィスにおいても引っ越しする際には借りる前の状態に戻す必要があり、その工事を原状回復工事といいます。
オフィスの場合、フロア内における間仕切り工事や照明工事など、大掛かりな内装工事や設備工事を行っている場合があります。
複数の部署や大勢の社員が働いている会社では、フロア内に何カ所もの間仕切りを設置して部署ごとに境界線を設けているというのが一般的です。 このように、増設した箇所を元通りの状態に戻すというのが原状回復工事です。
具体的な範囲については、それぞれの物件における賃貸契約によって異なります。ただ、100%借り主による原状回復を行うことが基本となっています。
破損箇所や汚した箇所は元通りの状態にするということが具体例として挙げられます。
オフィス内の間仕切り設置やタイルカーペットやフローリングの張り替えをした場合は、入居時の状態に戻す必要があります。壁クロスや天井板を張り替えたり、入居後に徐々に傷んでしまったりという場合においても、回復補修や交換補修が原状回復工事の範囲となります。
また、電話線や電気配線の増設工事等をした場合もにおいても、完全撤去というのが原状回復工事の範囲となります。このような様々な箇所の原状回復が基本範囲となっているため、原状回復工事には多額の費用がかかることも想定されます。
オフィスの原状回復工事について、契約が終了する期間までに原状回復工事も終えなければならないという厳しい現実があります。
オフィスを移転する場合には、原状回復工事に要する日数や範囲をあらかじめしっかりと考慮したうえで計画を立てましょう。
◆原状回復工事にかかる期間は?
規模にもよるのですが、大体30坪以上のオフィスで1週間〜2週間程度。100坪を超える大規模なオフィスになると、1ヶ月程度かかる事も珍しくありません。
原状回復工事を行う業者は、元々指定されている場合がほとんどですが、契約によっては、ビル管理会社やビルオーナーなどの貸主側から業者が指定されていない場合は自社で探さなくてはなりません。
事前に契約書を確認し、記載がない場合には業者の選定からはじめましょう。 打ち合わせがスムーズにいけば良いですが、繁忙期などは混み合って予定通りに進まないことも考えられます。 余裕を持ってスケジュールを立てるようにしましょう。
オフィスの場合は契約期間内に実施することがほとんどですが、稀に退去後に行うケースもあるので、一度契約書に目を通して確認をしておきましょう。
オフィスの、解約予告は3ヶ月程度の期間を設定している場合もありますが、大半は6ヶ月という早めの予告が必要なので、注意しなければなりません。
移転日や原状回復工事の日程を長期連休や年末年始などに計画しているのであれば、どうしても集中しやすく予定日に業者の手配ができなくなる可能性もあるため、早めに計画するようにしましょう。前オフィスを退去してから原状回復工事するとなると、工事の完了までの日数に家賃が発生し、余分なコストがかかることになってしまいます。
定価がないため指定業者に頼むよりも安く済む場合もあります。
原状回復工事が必要となった場合は、契約書に原状回復について記載されていることが多いです。特に制約がなければ、施工業者は借り主が自由に選んで構いません。
借主側で原状回復工事を行うことが可能な場合は、ビル管理会社やビルオーナーの指定業者に任せるよりも自社で探した専門業者に任せた方がコストを抑えられる可能性があります。
原状回復工事の価格は、定価がないため業者によって異なり、ビルのグレード・面積・造作工事の有無などによって変動します。まずは、ビル管理会社やビルオーナーの指定業者との価格比較のために専門業者にお見積りを取る事をお勧めします。
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