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オフィスデザインのレイアウト・内装工事に関するブログ

更新日:2024/03/18

アスベスト調査は報告義務がある?怠った場合の罰則やリスクも詳しく解説

アスベストは繊維状の鉱物で、人にとって有害な物質です。
現在は法律により使用が禁止されていますが、古い物件では建材などにアスベストが含まれている可能性があります。
そのため、一定規模以上の内装工事や解体工事を実施するときは、アスベストを飛散させないように事前調査を実施し、報告することが定められています。
しかし、アスベスト調査とはどんな作業なのか、実施しなかった場合どんなリスクがあるのか、ご存知でない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではアスベスト調査の概要や、報告を怠った場合の罰則やリスクについて解説します。

アスベストの基礎知識

初めにアスベストとはどんなもので、どんな危険が潜んでいるのか、詳しく解説します。

アスベスト(石綿)とは?

アスベストとは繊維状の鉱物で「石綿」ともいいます。
耐火性や耐久性、断熱性などが高く、優れた性質を有しているため、かつては建材として広く使用されていました。
しかし、アスベストを吸い込むと肺がんや中皮腫などを引き起こす恐れがあり、有害物質であることが判明したため、現在は世界中で使用が禁止されています。
日本では1975年に製造が禁止、続いて1993年に輸入・使用が禁止、さらに2006年には全面禁止されました。
そのため、最近建てられた建物では含有の可能性はありませんが、過去に使用されたアスベストを含む建材や製品が多く残されているのが実態です。

アスベスト含有の可能性がある建物とは?

アスベストが含まれている可能性のある建物と、そうでない建物を完全に見極めることはできませんが、築年数によってある程度予想はできます。
前述したように日本では2006年に改正された「労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則」により全面禁止されています。
したがって、2006年以前に建築された建物には含有可能性があるといえます。
特に建材用のアスベストの使用が禁止された1988年以前に建築された建物は、アスベストを使用している可能性が高いと考えられます。

アスベストはどんな場所で使われているのか

アスベストは天井、壁、床などの建材として広く使われてきました。
具体的には石こうボード、ロックウール吸音天井板、石綿セメント床タイル、塩化ビニル石綿床タイルなどがあげられます。
こうした建材はオフィスビルや商業ビルだけでなく、戸建て住宅でも利用されている可能性があります。
また、以前はトースター、オーブンレンジ、電気コンロなどの電化製品、ファンヒーター、ストーブなどのガス・石油製品にも使用されていました。
そのため、アスベストは現在使用禁止になっているとはいえ、身近なところに存在するものと捉えなければなりません。

報告義務あり?アスベスト調査とは

アスベスト調査の作業内容や規制の経緯、報告の流れを解説します。

アスベスト調査とはどんな作業?

アスベスト調査とは、建築物や工作物にアスベストが含まれているかどうかを調べる作業のことです。
まずは設計図書や竣工図書などの書面からアスベストの有無を調べ、その後、現地調査を行って検体数を算出し、分析調査を実施します。
調査結果は報告書としてまとめられ、最終的なアスベスト使用の有無を判断します。

アスベスト調査は報告義務がある?

現在の法律では、すべての解体・改修工事でアスベストの事前調査を実施することが義務付けられています。
もちろん、オフィスビルの内装工事も対象になりますので、移転に伴う入居工事やレイアウト変更工事を実施する場合は注意しなければなりません。
ただし、都道府県などに対し調査の報告義務があるのは「一定規模以上の解体・改修工事を実施する場合」に限定されているので、小規模の工事の場合、報告義務はありません。
なお、アスベストの各種規制は2020年(令和2年)~2023年(令和5年)の4年間で順次施行されました。
規制の経緯を大まかにまとめると、以下の通りです。

  • 2021年4月:「事前調査」が義務化
  • 2022年4月:「事前調査の結果報告」が義務化
  • 2023年10月:「有資格者によるアスベスト事前調査・分析」が義務化

昨年10月以降、事前調査・分析は有資格者(建築物石綿含有建材調査者)に限定されたことを覚えておきましょう。

アスベスト調査の報告対象

アスベスト調査の報告対象となるのは「一定規模以上の建物の解体・改修」です。
ここでいう「一定規模」とは、以下の条件を満たす工事を指しています。

・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
・請負金額が税込100万円以上の下記工作物の解体工事・改修工事

面積や金額を考えると、オフィスの内装工事では当てはまるケースも多いでしょう。
条件を満たさない工事の場合、調査報告の義務はありませんが、調査そのものは小規模な工事であっても実施しなければなりません。

調査実施から報告の流れ

アスベストの事前調査実施から報告までの流れは以下の通りです。
なお、すべての手順が完了するまでに1~2週間程度の時間を要するので、余裕を持って依頼することをおすすめします。

①調査の依頼
まずはアスベストの事前調査を専門業者へ依頼します。
調査を依頼するときは、調査対象となる物件の名称・住所・規模などの詳細や、どんな作業に伴う調査なのかを伝える必要があります。

②調査の実施
調査は図面調査→現地調査→分析調査の手順で行われます。
図面調査は設計図書や竣工図書などを参照し、アスベスト含有建材の使用状況を把握します。
次に現地調査では図面調査の結果を参考に、現地で目視確認を行い、アスベスト含有建材を特定します。
最後に特定したアスベスト含有建材から試料を採取し、分析を行います。

③報告書の作成
調査結果をもとに、調査報告書を作成します。
報告書には「調査対象物件の概要」「調査方法」「調査結果」「採取したアスベストの保管方法」などが記載されます。
報告書は電子システムを通じて、労働基準監督署・自治体に提出します。

調査報告をしなかった場合の罰則やリスク

もしアスベストの事前調査報告の対象となる工事で、調査報告をしなかった場合、どんな罰則やリスクがあるのか解説します。

アスベスト調査の報告を怠った場合の罰則

アスベストの事前調査報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合には、大気汚染防止法の規定により、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

アスベスト調査を行わないリスク

アスベスト調査を行わなかった場合、事業者は大きなリスクを負うことになります。
まず実際に工事をする建物にアスベストが含まれていれば、飛散による健康被害のリスクが高まります。
また、行政指導や罰則の対象となってしまうと、事業者は経済的な損失を被るだけでなく、社会的な信用低下にもつながるでしょう。
さらに事前調査を行わず、万が一、工事の途中でアスベストの含有が発覚すると、工事を中断せざるを得ません。
その場合、中断期間が長期化する可能性も高く、工事費の増加や大幅な予定変更などさまざまなリスクを抱えることになります。

アスベスト調査は専門業者へ依頼しよう

アスベストの規制は近年、厳しくなっているので、オフィスの内装工事をする際は専門業者へ依頼するようにしましょう。
2023年10月の改正により、事前調査・分析を要するケースでは、有資格者による実施が義務化されているため、依頼する専門業者が資格を有しているかどうかもチェックする必要があります。
実際にアスベスト調査を依頼したにもかかわらず、調査報告が行われなかった場合、依頼した専門業者だけでなく、施主も罰則に問われる場合があります。
しっかりと法律を遵守した手順で事前調査が行われるように、信頼性の高い専門業者へ依頼することが大切です。

まとめ

これからオフィスの内装工事や解体工事を実施する場合、アスベスト調査は必ず関係してくるでしょう。
専門業者へ相談するのはもちろん、自分自身でも基礎的なことを理解しておき、実施手配や報告手続きに支障がないよう注意する必要があります。

オフィスの移転を検討している方は、ぜひハタラクバデザインへお問い合わせください。
オフィスの設計から導入までお手伝いするハタラクバデザインでは、テナント物件のご紹介から内装工事を含む各種工事、オフィス家具の設置にいたるまで、ワンストップで実施できるところが強みです。
アスベスト調査にも対応しており、複数の有資格者を保有しております。
現在、大阪市周辺で年間200件以上のオフィス施工実績があります。
オフィスにおける各種工事をご検討されている場合は、ハタラクバデザインへお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者

ハタラクバデザイン 編集部

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